【就労移行支援】受給者証の申請から契約・通所開始まで|必要書類と期間の目安

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「見学は終わった。次は何をすればいい?」

就労移行支援の見学・体験が終わって、「ここに通いたい」と決めた方が次に直面するのが契約と通所開始までの手続きです。

「受給者証って何?」「どこで申請するの?」「契約ってすぐできる?」――事業所のパンフレットには書かれていない、具体的な流れと必要書類を徹底解説します。

まだ見学していない方も、全体の流れを知っておくと見学当日の質問が的確になります。この記事を読めば、見学→申請→契約→通所開始までの期間と必要なものがすべてわかります。


就労移行支援の利用開始までの全体像

まず全体の流れを把握しましょう。見学から通所開始までは、一般的に1〜2ヶ月かかります。

  • ステップ1:見学・体験(1〜2社、1〜2週間)
  • ステップ2:受給者証の申請(市区町村窓口、2週間〜1ヶ月)
  • ステップ3:事業所との契約(受給者証取得後、1日)
  • ステップ4:通所開始(契約翌日〜1週間以内)

この記事では、ステップ2〜4を詳しく解説します。


ステップ1:受給者証の申請(最重要)

就労移行支援を利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。これは障害者手帳とは別のもので、障害者手帳がなくても医師の診断書があれば申請できます。

申請場所

お住まいの市区町村の障害福祉課(障害者支援課)の窓口で申請します。自治体によって窓口名は異なるので、事前に電話で確認すると確実です。

必要書類

  • 申請書(窓口で入手)
  • 障害者手帳(持っている場合)または医師の診断書・意見書
  • マイナンバー確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 印鑑(認印でOK)
  • 世帯の所得を証明する書類(非課税証明書など)

医師の診断書が必要な場合、かかりつけの精神科・心療内科で発行してもらいます。発行まで1〜2週間かかることがあるので、見学段階で医師に相談しておくと申請がスムーズです。

申請から交付までの期間

申請後、市区町村の審査を経て受給者証が交付されます。目安は2週間〜1ヶ月です。以下のような調査が行われます。

  • 市区町村職員による面談・聞き取り調査
  • サービス等利用計画書の作成(相談支援事業所が代行可能)
  • 支給決定・受給者証の交付

ポイント:見学した事業所のスタッフが、受給者証申請のサポートをしてくれることが多いです。申請書類の書き方や、市区町村職員との面談対応まで丁寧に教えてくれるので、不安な方はまず見学して相談するのが近道です。


ステップ2:事業所との契約

受給者証が交付されたら、通所したい事業所と契約します。契約自体は1日で完了します。

契約当日の流れ

  • 重要事項説明書の確認(サービス内容・料金・解約条件など)
  • 個別支援計画書の作成(あなたの目標・訓練内容の擦り合わせ)
  • 利用契約書への署名・押印
  • 通所スケジュールの決定(週何日・何時から始めるか)

契約に必要なもの

  • 受給者証(原本)
  • 印鑑(認印でOK)
  • 本人確認書類
  • 銀行口座情報(利用料が発生する場合)

所要時間:1〜2時間。事業所によっては、通所開始日も同日に決められます。

重要:契約前に「個別支援計画書」の内容をしっかり確認しましょう。「何を身につけて、どんな企業に就職したいか」という目標が、事業所のプログラムと合致しているかが、満足度に直結します。


ステップ3:通所開始

契約が終わったら、いよいよ通所開始です。多くの事業所では契約翌日〜1週間以内に通所がスタートします。

初日に持っていくもの

  • 筆記用具(ノート・ペン)
  • 昼食またはお弁当代(昼食補助がない事業所の場合)
  • 飲み物
  • 通所交通費(交通費補助の申請書類があれば持参)
  • お薬手帳(常用薬がある場合)

初日のスケジュール例

  • 午前:オリエンテーション、他の利用者への紹介、施設ツアー
  • 昼食:利用者やスタッフと一緒に(強制ではない)
  • 午後:プログラム体験、個別面談、翌日のスケジュール確認

無理せず週2〜3日からスタートできます。体調や生活リズムに合わせて、徐々に通所日数を増やしていくのが一般的です。


【保存版】申込みで用意するものチェックリスト

見学から通所開始までの各段階で必要なものを、一覧でまとめました。印刷してチェックしながら進めると安心です。

段階必要なもの入手先・備考
見学時特になし(手ぶらでOK)筆記用具があると便利
受給者証申請時申請書市区町村窓口で入手
障害者手帳 or 医師の診断書病院で発行(1〜2週間)
マイナンバー・本人確認書類運転免許証・保険証など
印鑑、所得証明書認印でOK
契約時受給者証(原本)市区町村から郵送で届く
印鑑、本人確認書類
銀行口座情報利用料が発生する場合のみ
通所初日筆記用具、昼食、飲み物、お薬手帳服装は私服でOK

よくある質問

Q. 障害者手帳がなくても申請できる?

はい、可能です。医師の診断書や意見書があれば、発達障害グレーゾーンやうつ病などの方も受給者証を取得できます。詳しくは手帳なしで就労移行支援を使う方法をご覧ください。

Q. 受給者証の申請に費用はかかる?

申請自体は無料です。ただし医師の診断書の発行には3,000〜5,000円程度かかります(病院によって異なる)。

Q. 契約したのに通いきれなかったらどうなる?

途中解約は可能です。事業所に解約の申し出をするだけで、違約金などは発生しません。ただし体調を整えて再チャレンジすることも多いので、まずは通所日数を減らす相談から始めましょう。

Q. 複数の事業所と契約できる?

原則として同時期に契約できるのは1事業所のみです。ただし事業所を変更することは可能なので、合わないと感じたら事業所変更の手続きを検討してください。

Q. 申請から通所開始まで、最短でどれくらい?

最短で約1ヶ月です。自治体の審査期間(2週間〜1ヶ月)がボトルネックになります。急ぎの場合は、見学前に市区町村に問い合わせて目安期間を確認しておきましょう。


まだ見学していない方へ:先に見学予約がおすすめ

受給者証の申請をスムーズに進めるには、先に事業所のスタッフに相談するのが一番の近道です。申請書類の書き方、市区町村窓口での面談対応など、実践的なアドバイスをもらえます。

見学は無料・1〜2時間で終わるので、まずは下記から予約してみましょう。

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まとめ:1〜2ヶ月あれば通所開始できる

就労移行支援の利用開始までの流れは、以下の通りです。

  • 見学・体験(1〜2週間)
  • 受給者証の申請(2週間〜1ヶ月)
  • 事業所との契約(1日)
  • 通所開始(契約翌日〜1週間以内)

合計すると最短で1ヶ月、長くても2ヶ月で通所開始できます。受給者証の申請は自治体の審査期間があるので、早めに動き出すのがおすすめです。

わからないことがあれば、まず事業所に見学・相談するのが一番の近道。スタッフが親身になって手続きをサポートしてくれます。


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この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度や手続きは自治体により異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

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