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「ハローワークと就労移行支援、どっちを使えばいいの?」
障害があって就職を考えるとき、まず思い浮かぶのがハローワーク。一方、最近よく聞く就労移行支援も気になりますよね。両方とも「障害者の就職を支援する公的サービス」ですが、実は役割と支援内容がまったく違います。こんな疑問はありませんか?
- ハローワークと就労移行支援って何が違うの?
- 両方使うのはアリ?併用するメリットは?
- 自分の状況だとどっちから始めるべき?
- ハローワークの専門援助部門ってどう違う?
- 失業保険を受けながら就労移行支援は使える?
この記事では、ハローワークと就労移行支援を8つの判断軸で徹底比較。それぞれの強みと、賢く併用する方法をお伝えします。
ハローワーク vs 就労移行支援|一覧比較表
まずは結論から。両者の主な違いを表で整理します。
| 項目 | ハローワーク | 就労移行支援 |
|---|---|---|
| 運営 | 厚生労働省(国の機関) | 各事業所(社会福祉法人・NPO・株式会社) |
| 主な役割 | 求人紹介・職業相談 | 就職前の訓練・準備 |
| 対象者 | 誰でも利用可能 | 障害者(手帳または診断書) |
| 料金 | 完全無料 | 原則無料 |
| 利用期間 | 制限なし | 原則2年間 |
| 通所義務 | なし(必要時のみ来所) | あり(週3〜5日が原則) |
| 訓練 | 限定的(職業訓練校はあり) | 充実(PC・ビジネスマナー等) |
| 定着支援 | 就職後数ヶ月程度 | 3年間 |
ハローワーク=求人を探す場所、就労移行支援=就職に向けて準備する場所と覚えておくと混乱しません。両者は対立するサービスではなく、役割分担して補完し合う関係です。
① そもそも役割が違う
ハローワーク:求人紹介と職業相談のプラットフォーム
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する全国500ヶ所以上の求人マッチング機関。誰でも無料で求人検索や職業相談ができます。障害者向けには「専門援助部門」があり、障害特性に配慮した支援が受けられます。
- 無料の求人検索(障害者求人含む)
- 職業相談員によるカウンセリング
- 履歴書添削・面接対策
- 失業保険(雇用保険)の手続き
- 職業訓練校の紹介
就労移行支援:就職前の訓練と長期定着サポート
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービス。事業所に通って体系的なカリキュラムを受け、就職に必要なスキル・体力・自己理解を身につける場です。
- 事業所通所による職業訓練(最大2年間)
- PCスキル・ビジネスマナー・コミュニケーション訓練
- 体調管理・自己理解
- 事業所独自の求人紹介・企業実習
- 就職後3年間の定着支援(最大の特徴)
結論:すぐ働ける状態ならハローワーク、まず準備から始めたいなら就労移行支援。
② ハローワークの「専門援助部門」とは?
ハローワークには、障害者・高齢者・難病・生活保護受給者など特別な配慮が必要な方向けの「専門援助部門」があります。一般窓口とは別に専任の相談員がいて、障害特性に配慮した相談ができます。
- 障害特性を理解した上での職業相談
- 障害者求人(一般非公開含む)の紹介
- 就労移行支援事業所との連携
- 地域障害者職業センターとの連携
初めてハローワークを利用するときは、必ず「障害者向けの専門援助部門に行きたい」と伝えるのがコツ。一般窓口とはサービス内容が大きく違います。
③ 訓練の充実度がまったく違う
ハローワーク:職業訓練校の紹介が中心
ハローワーク自体は訓練を行いません。代わりに職業訓練校(ポリテクセンター・委託訓練機関など)の情報提供と申込手続きを担当します。受講中は失業保険を継続受給できる「公共職業訓練」の制度もあります。
- 職業訓練校:3ヶ月〜2年間の専門コース
- 受講料原則無料(教材費は実費)
- 失業保険を受給しながら受講可能(公共職業訓練)
- 障害者専用コースは限られる
就労移行支援:障害特性に配慮した訓練
就労移行支援の訓練は、障害特性への配慮を最初から組み込んで設計されています。PCスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション、ストレス管理など、職業訓練校より幅広い領域をカバー。
- 少人数制で個別ペース調整可能
- 体調不良時の柔軟な対応
- 専門資格保持スタッフ(社会福祉士・精神保健福祉士)の支援
- 企業実習の機会
結論:障害特性に配慮された訓練を希望するなら就労移行支援が圧倒的に有利。
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④ 求人の質と量が違う
ハローワーク:圧倒的な求人数
ハローワークの最大の強みは求人数の多さ。障害者求人だけでも数万件、全国の事業者から登録されており、地方の中小企業の求人も多数あります。
- 障害者求人:数万件規模(全国)
- 地方求人にも強い
- 中小企業の求人が豊富
- 「障害者試行雇用(トライアル雇用)」など独自の支援制度
就労移行支援:事業所が独自開拓した求人
就労移行支援の求人は、事業所が独自に開拓した企業が中心。数こそ少ないですが、事業所のスタッフが企業を訪問・実習を通じて把握しており、職場との相性が事前にわかるのが強み。
結論:選択肢の多さならハローワーク、職場との相性確認なら就労移行支援。両方を併用するのが理想的。
⑤ 失業保険との関係
離職後の生活設計で重要な失業保険(雇用保険の基本手当)との関係をまとめます。
| 項目 | ハローワーク | 就労移行支援 |
|---|---|---|
| 失業保険の申請窓口 | 必須(手続きはハローワークでのみ可能) | 不可 |
| 失業保険受給中の利用 | ○ | ○(求職活動とみなされる場合あり) |
| 公共職業訓練との併用 | ○(受給期間延長可能) | × |
| 障害者の特例 | 受給期間延長等あり | 傷病手当金との併用可能 |
失業保険の手続きはハローワーク必須。就労移行支援に通いながら失業保険を受給するケースもあります(自治体・事業所により条件が異なるため要確認)。
収入面の不安は就労移行支援は「お金がない」でも通える3つの方法を参考に、傷病手当金や障害年金との併用も検討してください。
⑥ 定着支援の手厚さ
ハローワーク:就職後数ヶ月の追跡
ハローワークの就職後支援は、就職決定後の数ヶ月程度の追跡確認が中心。本格的な定着支援は地域障害者職業センターなど別機関に紹介されます。
就労移行支援:3年間の手厚いフォロー
就労移行支援の最大の強みは、就職後3年間の定着支援。月1回の面談、職場との橋渡し、緊急時のフォローなど、長期的な伴走が約束されています。
結論:就職後の定着が不安な方は、就労移行支援が圧倒的に有利。
⑦ 賢い使い分け|両方を併用するのが正解
結論から言うと、ハローワークと就労移行支援は両方使うのが理想。それぞれの強みを活かせます。
理想的な流れ
- 離職後すぐ:ハローワーク(専門援助部門)で失業保険手続き+職業相談
- 準備期間(6ヶ月〜1年):就労移行支援に通所して訓練・自己理解
- 就活期:就労移行支援の求人+ハローワーク求人の両方を比較
- 就職後:就労移行支援の3年定着支援を活用
このアプローチなら、ハローワークの「求人の豊富さ」と就労移行支援の「準備の手厚さ+3年定着支援」の両方を活用できます。
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⑧ どちらから始めるべき?タイプ別判定
✅ ハローワークから始めるのがおすすめなのはこんな方
- すでに働ける状態(体調安定・基礎スキルあり)
- 失業保険の手続きが必要
- 地方在住で就労移行支援事業所が少ない
- 3ヶ月以内に就職を決めたい
- 多くの求人から選びたい
✅ 就労移行支援から始めるのがおすすめなのはこんな方
- 体調が不安定で、まずは生活リズムから整えたい
- 初めての就職や、長期間のブランクがある
- PCスキルや社会人スキルを基礎から学びたい
- 就職後の定着サポートを重視したい
- 急がず、自分のペースで進めたい
よくある質問
Q. ハローワークと就労移行支援を同時に使えるの?
使えます。むしろ併用が推奨されています。就労移行支援の事業所スタッフがハローワークと連携してくれるケースも多いです。
Q. 失業保険を受けながら就労移行支援に通える?
条件次第で可能です。就労移行支援は「求職活動」とみなされる場合があり、ハローワークの認定を受けて失業保険を継続受給できることがあります。詳細はハローワークと事業所両方に確認を。
Q. 障害者手帳がないとどちらも使えない?
ハローワークの一般窓口は誰でも使えます。専門援助部門と就労移行支援は医師の診断書・意見書があれば手帳なしでも利用可能です。
Q. 地域障害者職業センターって何?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する専門機関。職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ支援など、より専門的な障害者就労支援を提供します。ハローワーク・就労移行支援とも連携しています。
Q. 結局どっちがいい?
あなたの状況次第です。すぐ働ける状態ならハローワーク、準備期間が必要なら就労移行支援。最も賢いのは両方併用です。
まとめ|「役割が違うから併用が正解」
ハローワークと就労移行支援は、どちらも障害者の就職を支援する公的サービス。ただし役割がまったく違うので、「どちらを選ぶか」ではなく「どう組み合わせるか」を考えるのが正解です。
本記事の要点:
- ハローワーク=求人の宝庫+失業保険手続き(特に専門援助部門)
- 就労移行支援=就職前の準備+3年定着支援
- 理想は両方を時系列で活用:離職後にハローワーク、準備期間は就労移行支援、就活期に両方併用、就職後は定着支援
まずはハローワーク(専門援助部門)と就労移行支援の見学、両方足を運んでみてください。それぞれ無料で利用できます。
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この記事の情報は2026年4月時点のものです。各サービスの仕組み・料金・対象者条件は変更される可能性があるため、最新情報は厚生労働省・各事業所の公式情報でご確認ください。

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