障害者雇用納付金とは?計算方法と2026年7月の変更点【無料シミュレーター付き】

障害者雇用納付金とは、常用労働者100人超の企業が、法定雇用率に不足する障害者数1人につき月額5万円を納める制度です。2026年7月1日からは法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、雇用義務の対象も常用労働者37.5人以上の企業へ広がります。この記事では、納付金の仕組み・計算方法・2026年7月の変更点を、厚生労働省とJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の一次資料に基づいて解説します。

障害者雇用納付金とは——「罰金」ではなく共同拠出の仕組み

障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成できていない企業に課される「罰金」と受け取られがちですが、法的な性質は異なります。JEEDの制度説明では、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の経済的負担を調整する制度と位置づけられています。

具体的には、未達成企業から納付金を徴収し、それを財源として、法定雇用率を超えて雇用している企業へ調整金・報奨金を支給する——いわば企業間の再分配の仕組みです。障害者の雇用には施設整備や職務の再設計など一定のコストが伴うため、雇用に取り組む企業とそうでない企業の負担の不均衡をならすことが目的とされています。

ただし、後述するとおり、納付金を納めても雇用義務そのものが免除されるわけではありません。この点は制度理解の要なので、記事後半であらためて整理します。

【2026年7月1日〜】法定雇用率が2.7%に——何が変わるか

民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられており、厚生労働省のリーフレットでは次のスケジュールが示されています。

時期法定雇用率雇用義務の対象企業
令和5年度2.3%常用労働者43.5人以上
令和6年(2024年)4月〜2.5%常用労働者40.0人以上
令和8年(2026年)7月〜2.7%常用労働者37.5人以上

実務上とくに注意したいのは、令和8年度(2026年度)は年度の途中で率が切り替わる点です。厚労省リーフレットのQ&Aによると、令和8年度分の納付金は「令和8年6月以前は2.5%、7月以降は2.7%」で月ごとに算定するとされています。「4月にさかのぼって2.7%が適用される」わけではない一方、「2027年3月までは2.5%のまま」でもありません。誤解しやすいポイントです。

また、2026年6月1日時点の障害者雇用状況報告(いわゆるロクイチ報告)は2.5%基準で確認されるため、「6月の報告では達成だったのに7月からは不足」という企業が出てくることになります。

法定雇用率2.7%への引き上げ時期と企業がすべき準備については、法定雇用率2.7%はいつから?企業がすべき準備で詳しく解説しています。

納付金の対象企業と金額(不足1人=月5万円)

納付金の対象は常用労働者の総数が100人を超える事業主です。JEEDの制度概要によると、金額は法定雇用障害者数に不足する1人あたり月額50,000円。年間で不足1人あたり60万円になります。

見落とされやすいのは、法定雇用率を達成している場合でも、常用労働者100人超の企業は毎年度の申告が必要という点です。「達成しているから手続き不要」ではありません。

なお、常用労働者100人以下の企業への納付金の適用範囲拡大については、厚生労働省の労働政策審議会で検討事項として提示されていますが、現時点ではあくまで検討段階であり、施行時期や人数基準は未確定です。確定した変更ではない点にご注意ください。

自社が対象かどうか、不足が何人になりそうかは、筆者が開発・公開している無料ツール「障害者雇用納付金シミュレーター」で概算できます。従業員数と雇用状況を入力すると、2.5%と2.7%それぞれでの概算・参考値がその場で表示されます。

納付金の計算方法(計算例つき)

納付金の計算は、次の3ステップで行います。

  1. 常用労働者数を換算する——週30時間以上=1人、週20時間以上30時間未満=0.5人として合算(週10時間以上20時間未満の労働者は常用労働者数に算入しない)
  2. 法定雇用障害者数を求める——常用労働者数 × 法定雇用率。1人未満の端数は切り捨て
  3. 不足数 × 5万円 × 月数を計算する

計算例(a):常用労働者150人の企業

全員が週30時間以上勤務(換算150人)、障害のある従業員のカウントが3.0人の場合。

  • 2.5%時点:150 × 0.025 = 3.75 → 端数切り捨てで法定雇用障害者数は3人 → 3.0人雇用で達成
  • 2.7%適用後:150 × 0.027 = 4.05 → 切り捨てで4人不足1人 → 5万円 × 12か月 = 年間60万円

現行では達成している企業が、雇用状況が変わらないまま不足に転じる典型例です。

計算例(b):常用労働者300人の企業

換算300人、障害のある従業員のカウントが6.0人の場合。

  • 2.5%時点:300 × 0.025 = 7.5 → 切り捨てで7人不足1人 → 年間60万円
  • 2.7%適用後:300 × 0.027 = 8.1 → 切り捨てで8人不足2人 → 5万円 × 12か月 × 2人 = 年間120万円

規模が大きいほど、0.2ポイントの引き上げでも不足数が積み増しされやすくなります。

※両例とも、比較をわかりやすくするため通年で同じ率が適用された場合の金額です。前述のとおり、令和8年度の実際の算定は6月以前2.5%・7月以降2.7%の月別計算になるとされています。

障害者雇用のカウント方法 早見表

分子となる「障害のある従業員のカウント」は、障害区分・重度かどうか・週の労働時間で変わります。厚労省リーフレットJEEDハンドブックに基づく早見表は次のとおりです。

区分週30時間以上週20〜30時間未満週10〜20時間未満
身体・知的(重度)2.01.00.5
身体・知的(重度以外)1.00.5対象外
精神1.01.0(特例)0.5

ポイントは2つです。

  • 重度身体障害者・重度知的障害者はダブルカウント(週30時間以上で1人を2人と算定)
  • 精神障害者の短時間労働(週20〜30時間未満)は、本来0.5のところ「当分の間」1カウントとする特例が適用されています。「当分の間」の措置であり、将来変更される可能性がある点は押さえておきたいところです

また、週10〜20時間の「特定短時間労働者」は、重度身体・重度知的・精神の3区分のみ0.5カウントの対象です(令和6年4月から)。除外率制度のある業種は別途計算が変わるため、該当業種の企業は厚労省資料の除外率表の確認が必要です。

区分ごとの具体例を含むカウント方法の詳細は、障害者雇用のカウント方法 早見表で解説しています。

達成企業には調整金・報奨金

納付金を財源に、法定雇用率を超えて雇用している企業へは次の支給があります(JEED制度概要)。

制度対象単価
調整金常用労働者100人超超過1人あたり月額29,000円(年度合計120人月を超える部分は23,000円)
報奨金常用労働者100人以下1人あたり月額21,000円(年度合計420人月を超える部分は16,000円)

報奨金の受給要件はやや複雑で、各月に常用雇用している障害者数の年度間合計が「各月の常用労働者数の4%の年度間合計」または「72人」のいずれか多い数を超えた場合に、超過分へ支給されるとされています。

支給時期は、令和8年10月〜12月に支給決定した事業主へ振込送金する予定とされています。

なお、前述の無料シミュレーターでも調整金・報奨金の目安を表示しますが、年度合計(人月)ベースの正式要件を単月に簡略化した簡易的な参考値です。正式な判定は年度実績とJEEDの審査によります。

申告スケジュールと手続き(令和8年度分)

JEEDの申告案内によると、令和8年度の申告申請期間は次のとおりです。

  • 常用労働者100人超(納付金・調整金など):令和8年4月1日〜5月15日
  • 常用労働者100人以下(報奨金など):令和8年4月1日〜7月31日

納付は全納なら5月15日まで。納付額が100万円以上の場合は3期への延納(第1期5月15日・第2期7月31日・第3期11月30日)が利用できるとされています。納付方法は銀行窓口またはペイジーに限られます。電子申告申請システムも用意されており、ID取得から審査結果のメール受信まで4ステップで完結します。

申告・納付をしない場合は、JEEDのQ&Aによると、法の規定による督促が行われ、指定期限までに完納しないときは延滞金の徴収や、国税滞納処分の例による滞納処分(財産差押え)が行われることがあるとされています。

なお、2.5%と2.7%が混在する令和8年度(2026年度)実績分の申告は、翌年度(2027年春)の申告期間で行うことになります。年度の対応関係を取り違えないようご注意ください。

納付すれば終わり、ではない——雇用義務と企業名公表

「不足分の納付金を払っているから問題ない」という理解は誤りです。納付金はあくまで経済的負担の調整であり、障害者雇用促進法上の雇用義務は納付とは別に存在します。

雇用状況の改善が見られない企業には、一般的に、ハローワークによる雇入れ計画の作成命令から始まる行政指導が行われ、計画期間を経ても改善が見られない場合には指導が強化され、それでもなお改善が見られないときは、障害者雇用促進法第47条に基づき企業名が公表されるとされています(厚生労働省「企業名公表について」)。

実際に、2023年3月29日付で厚生労働省は5社の企業名を公表しています(再公表3社・新規2社)。件数としては多くありませんが、公表は採用活動や取引への影響が想定される措置であり、制度が形式的なものでないことを示す事例といえます。

データで見る現状——未達成企業の64%は「あと1人」

厚生労働省が2025年12月19日に公表した令和7年 障害者雇用状況の集計結果(2025年6月1日現在・法定雇用率2.5%時点)から、企業側の現在地を確認します。

  • 民間企業の雇用障害者数:704,610.0人(前年比4.0%増・22年連続で過去最高を更新)
  • 実雇用率:2.41%(14年連続で過去最高)
  • 法定雇用率達成企業の割合:46.0%——半数以上が未達成
  • 未達成企業:65,033社。うち不足数0.5人または1人の「1人不足企業」が64.0%
  • 障害者を1人も雇用していない「0人雇用企業」:37,262社(未達成企業の57.3%)
  • 障害種別では精神障害者が168,542.0人(前年比11.8%増)と伸び率が最も大きく、身体障害者373,914.5人(同1.3%増)・知的障害者162,153.5人(同2.8%増)と続く

企業規模別に見ると、実雇用率は1,000人以上規模で2.69%に達する一方、100〜300人未満は2.18%、40.0〜100人未満は1.94%にとどまり、中小規模ほど未達成の傾向が読み取れます。2026年7月以降に新たに義務対象へ入る37.5人以上の企業層にとっては、他人事ではない数字です。

注目したいのは、未達成企業の約3分の2が「あと1人(またはカウント0.5人)」で達成できる位置にいることです。そしてこの集計は2.5%時点のもの。2.7%が適用された後の初回集計(2026年6月1日時点)の公表は2026年12月頃と見込まれ、達成企業の割合は一段と下がる可能性があります。

自社が「あと1人」企業に該当しそうかどうかは、筆者が開発・公開している無料の障害者雇用納付金シミュレーターで概算できます。2.5%と2.7%の両方の概算・参考値を並べて確認できるので、7月以降の見通しを立てる材料になります。

企業の対応——採用ルートと公的支援機関

不足の解消に向けて障害者雇用を進める場合、厚生労働省の事業主向け案内では、主に3つの公的支援機関が挙げられています。

  1. ハローワーク(全国544か所)——職業紹介に加え、事業主への雇用管理の助言や助成金の案内も行う入口的な窓口
  2. 地域障害者職業センター(全国47か所+5支所)——職務設計や職場配置の助言、ジョブコーチ派遣による定着支援など専門支援
  3. 障害者就業・生活支援センター(全国340か所)——就業面と生活面を一体的に支援。企業からの雇用管理相談も受け付け

これに加えて実務上重要なのが就労移行支援事業所との連携です。就労移行支援事業所は、障害のある方が就職に向けて事業所内での訓練や企業実習を行う福祉サービスで、多くの利用者がハローワークにも求職登録をしています。企業側から見ると、実習の受け入れを通じて職務とのマッチングを事前に確認したうえで採用に進めるルートであり、定着支援まで見据えた採用手段として活用されています。

就労移行支援事業所と連携した採用の具体的な進め方は、就労移行支援事業所と連携した採用で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 障害者雇用納付金は罰金ですか?

A. 罰金ではないとされています。JEEDの制度説明では、社会連帯責任の理念に基づき事業主間の経済的負担を調整する制度と位置づけられており、納付金は達成企業への調整金・報奨金の財源になります。ただし、納付しても雇用義務が免除されるわけではありません。

Q2. 常用労働者100人以下の会社にも障害者雇用の義務はありますか?

A. あります。納付金の対象は100人超の事業主ですが、法定雇用率に基づく雇用義務は、2026年7月以降は常用労働者37.5人以上の企業に生じます。100人以下の企業は納付金の対象外である一方、一定数を超えて雇用すれば報奨金の対象になります。

Q3. 納付金を納めれば雇用義務を果たしたことになりますか?

A. なりません。納付金は経済的負担の調整であり、雇用義務そのものは別に存在します。改善が見られない場合は、一般的に雇入れ計画の作成命令などの行政指導を経て、企業名公表に至ることがあるとされています。

Q4. 申告や納付をしないとどうなりますか?

A. JEEDのQ&Aによると、法の規定による督促が行われ、指定期限までに完納しない場合は延滞金が徴収され、国税滞納処分の例により財産差押えなどの滞納処分が行われることがあるとされています。なお、100人超の企業は達成・未達成にかかわらず申告自体が必要です。

Q5. 納付金と調整金の違いは何ですか?

A. 納付金は法定雇用率に不足する企業が納めるお金(不足1人あたり月5万円)、調整金は超えて達成している常用労働者100人超の企業が受け取るお金(超過1人あたり月2.9万円・年度合計120人月超の部分は2.3万円)です。納付金を財源に調整金・報奨金が支給される、一体の再分配制度です。

まとめ

最後に、2026年7月の変更点を3行で整理します。

  • 法定雇用率が2.5%→2.7%へ。雇用義務の対象も常用労働者37.5人以上に拡大
  • 令和8年度は6月以前2.5%・7月以降2.7%の月別算定。6月のロクイチ報告で達成でも7月から不足になる企業が出る
  • 不足1人あたり月5万円(年60万円)。未達成企業の64%は「あと1人」で達成できる位置にいる

まずは自社の現在地の把握から始めてみてください。筆者が開発・公開している無料の障害者雇用納付金シミュレーターでは、従業員数と雇用状況を入力するだけで、2.5%・2.7%それぞれの不足数と納付金の概算・参考値を確認できます。そのうえで採用に動く場合は、ハローワークや就労移行支援事業所など公的ルートの活用が着実な一歩になります。

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