障害年金と就労移行支援は両立できる|通所中の生活費と就職後の継続受給まで完全ガイド

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「障害年金を受けながら、就労移行支援に通えるの?」

就労移行支援に通いたいけれど、通所中の生活費が心配な方は多いのではないでしょうか。特に、障害年金を受給している方や、申請を考えている方にとって、こんな疑問があると思います。

  • 障害年金をもらっている間は就労移行支援に通えないのでは?
  • 就労移行支援に通うと、障害年金が停止されない?
  • 就職した後、障害年金は継続受給できる?
  • まだ障害年金を申請していないが、就労移行支援と両方申請していい?

結論から言うと、障害年金を受給しながら就労移行支援に通うことは全く問題ありません。むしろ、障害年金を生活費の基盤としながら就労移行支援で働く準備を進めるのは、最も現実的なモデルの一つです。

この記事では、障害年金と就労移行支援の両立の仕組み、申請の注意点、就職後の取り扱いまで徹底解説します。通所中の生活費の不安を解消し、安心して就労準備を進められるようになります。


障害年金と就労移行支援は両立できる

両者は別の制度・影響しない

障害年金は国民年金・厚生年金の保険制度で、就労移行支援は障害福祉サービスです。所管する法律も窓口も全く別なので、どちらかが相手に影響することはありません。

  • 障害年金:日本年金機構(年金事務所)が管轄
  • 就労移行支援:市区町村(障害福祉課)が管轄

就労移行支援に通うことで年金が減額されない

就労移行支援は「働いている」状態ではなく「就労の準備」をしている段階です。原則として給料は発生しないため、年金が減額されることはありません

一部の事業所では通所中に工賃(数千円〜1万円程度)が出ることもありますが、この程度の金額では障害年金に影響しません。


障害年金の基本|誰が・いくらもらえるのか

障害基礎年金と障害厚生年金

種類対象給付額(年額・目安)
障害基礎年金2級国民年金加入者約81万6,000円
障害基礎年金1級国民年金加入者(重度)約102万円
障害厚生年金3級厚生年金加入中の発症約60万円〜
障害厚生年金2級厚生年金加入中の発症約81万円+加算
障害厚生年金1級厚生年金加入中(重度)約102万円+加算

※金額は2026年4月時点の目安。実際の支給額は個別の状況により異なります。

対象となる主な疾患・障害

  • 精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、PTSDなど)
  • 身体疾患(視覚・聴覚・肢体不自由、心臓・肝臓・腎臓の障害など)
  • 知的障害
  • がん、難病など

「障害年金=重度障害」というイメージがありますが、発達障害やうつ病でも年金を受給している方は多くいます。「自分は対象外」と諦めず、専門家に相談することをおすすめします。


障害年金+就労移行支援の組み合わせがベストな理由

理由1:通所中の生活費が確保される

障害年金を受給していれば、月額6〜8万円程度(基礎年金2級の場合)の収入があります。就労移行支援の利用料は9割以上の方が無料なので、年金を生活費に充てながら、無料で就労訓練を受けられます。

理由2:焦らず就労準備ができる

失業保険などと違って障害年金には期限がないため、最大2年間の就労移行支援期間を使い切って、じっくり準備できます。「お金がないから早く働かないと」という焦りがなく、自分のペースで進められます。

理由3:実家暮らしでなくても通所可能

一人暮らしで家賃・光熱費を負担している方でも、障害年金があれば生活の土台を確保しながら通所できます。貯金を切り崩す不安も減ります。

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パーソルグループ運営の大手事業所。障害年金受給者の利用実績が豊富で、生活費の計画立案から就職後の年金継続まで相談できます。通所と並行して年金申請のアドバイスも受けられます。

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障害年金の申請方法と注意点

申請の基本ステップ

  • ステップ1:年金事務所で「受診状況等証明書」の用紙をもらう
  • ステップ2:初診日を証明するため、最初にかかった医療機関で記入してもらう
  • ステップ3:主治医に「診断書」を作成してもらう(現在の状態)
  • ステップ4:「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成
  • ステップ5:年金事務所に書類一式を提出
  • ステップ6:審査(3〜4ヶ月)を経て決定通知

申請でつまずきやすいポイント

特に精神疾患の場合、「初診日の証明」「診断書の記載内容」が難しいポイントです。数年〜十数年前の初診時のカルテが残っていないケースや、診断書に「日常生活能力の制限」が十分に書かれていないケースで不支給になることがあります。

社労士への相談がおすすめ

初めて障害年金を申請する方は、社会保険労務士(障害年金専門)に相談するのがおすすめです。着手金無料、成功報酬型の社労士も多く、確実な受給につながります。

就労移行支援の相談支援員も、障害年金の基本知識は持っています。見学時に「障害年金の申請について相談できますか?」と聞いてみてください。


就職後も障害年金は継続受給できる?

就労=年金停止ではない

よくある誤解ですが、「働き始めたら障害年金がすぐ停止される」ということはありません。障害年金は「傷病による日常生活・労働の制限度合い」で判定されるため、働いていても症状に配慮が必要であれば継続受給できます。

就労の影響を受けやすいケース

  • フルタイム一般雇用で長期安定就労した場合(精神疾患で特に注意)
  • 障害が改善した旨の診断書が出た場合
  • 更新時の診断書で「問題なく勤務できている」と書かれた場合

障害者雇用・短時間勤務なら影響しにくい

障害者雇用枠・短時間勤務・配慮を受けながらの就労であれば、「労働能力に制限がある」と判断されやすく、年金継続の可能性が高いです。診断書の更新時に、配慮を受けながら働いている実態を主治医に正確に伝えることが大切です。

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よくある質問

Q. 障害年金がもらえなかった場合の生活費はどうする?

失業給付・傷病手当金・生活保護・家族の扶養など、他の制度と組み合わせる選択肢があります。就労移行支援の通所中は利用料が原則無料なので、収入源の選択肢が多い段階で通所を始めるのが賢明です。

Q. 障害年金の申請中でも就労移行支援に通える?

通えます。障害年金の申請と就労移行支援の利用申請は独立しているので、並行して進められます。年金申請中は結果待ちの3〜4ヶ月で、先に就労移行支援を開始する方もいます。

Q. 遡及請求で過去分もらえる?

障害認定日から時期が遡って支給される「遡及請求」が認められれば、過去5年分までの年金がまとめて支給されます。障害認定日から申請までの期間が長い方は、必ず社労士に相談してください。数百万円単位の受給が可能なケースもあります。

Q. 手帳と障害年金の等級は違うの?

別物です。精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は独立して判定されます。手帳3級でも年金2級が認定されるケースもあれば、逆もあります。どちらも申請するのが基本です。

Q. 就労移行支援のスタッフに年金の相談をしても大丈夫?

もちろんOKです。多くの事業所では障害年金の申請・継続についての知識を持つスタッフがいます。必要に応じて社労士を紹介してくれることもあります。


まとめ:障害年金と就労移行支援は最強の組み合わせ

障害年金と就労移行支援は、互いに影響せず両立できる制度です。むしろ「年金で生活費を確保しながら、無料で就労訓練を受ける」という組み合わせは、通所中の生活を支える最も現実的なモデルです。

障害年金を受給していない方も、まず申請を検討してみる価値があります。発達障害・うつ病・双極性障害など、「自分は対象外」と思っていた疾患でも認定されるケースは多いです。

就労移行支援の見学時に、生活費や年金についても一緒に相談することで、安心して通所をスタートできます。一人で悩まず、まずは見学から動いてみてください。


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この記事の情報は2026年4月時点のものです。障害年金の申請・受給に関する個別の相談は、必ず年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

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